支笏湖で釣りをする

支笏湖で釣りをする

About fishing

6月1日、底冷えのする早朝、湖岸のあちらこちらから竿先につけた鈴の音が響き渡る。一年間待ちわびた太公望たちがチップ釣りの準備に余念がない。そしてまだ朝日が昇り切らない午前3時の解禁と同時に、静まり返る湖に一斉に目指すポイントへ向け船を走らせる。
チップ釣りは、毎年6月から8月までの3か月間解禁される。主に船釣りが主流で、漁法はヒメトロと呼ばれている独特な仕掛けをエレキ(電動船外機)で曳き釣りする方法です。チップは回遊魚のため広い湖にどの位のスピードでどのようなコースを描きながら進むかということと、魚群のいる深さを読むという三次元の要素が加わる奥深い釣りです。
ゆっくりとした船速で進んでいると突然、鈴が鳴り竿先が引き込まれる。
チップは口元が弱いので船を進めたまま軽くあわせリールを巻き始めると、透明度の高さも手伝いキラキラと魚体を光らせながら上がってくる。
時には、大きな魚群に当たると全部の竿にヒットとすることも多々あり手返しの良し悪しが釣果に影響する。

支笏湖チップの釣りついて

About prohibited fishing

支笏湖漁業協同組合は、遊漁者が例年のとおりヒメマスを釣ることができるよう、釣獲の状況を勘案しながら漁業を行うことを基本としています。組合はヒメマス資源の増加に努めますが、万一、資源量が極端に減少し、資源保護上必要な場合は、漁業の制限と同様に遊漁の制限をすることがあります。例年6月1日から8月31日まで解禁されています。
なお、解禁期間中は毎月2回(15日・月末現在)地区別の漁獲数を新着情報(トピックス)でお知らせします。
※シーズン券の販売は、5月中旬より取扱します。

遊漁規則 遊漁期間、遊漁時間及び遊漁の禁止区域は、次のとおり現在の支笏湖漁業協同組合石内共第2号第五種共同漁業権行使規則と同じ内容になっています。
漁業権の内容 漁業種類:第5種共同漁業権
漁業の名称:ヒメマス漁業
漁場の区域:支笏湖の区域及び千歳川のうち支笏湖湖口から滝の上えん堤に至る区域 (実際には、漁業の区域は遊漁者と同様としています。)
存続期間:免許の日から令和15年8月31日まで
解禁期間 6月1日から8月31日まで
釣りのできる時間 6月 3時から19時30分まで
7月 3時30分から19時30分まで
8月 4時から19時まで

解禁区域

解禁区域
置場名 ボート事業者名 電話
1ポロピナイ ポロピナイカンパニー 0123-25-2041
2モラップ 支笏湖ボートハウス 090-3392-9747
3美笛 支笏湖ボートハウス 090-3392-9747

遊漁料・遊魚券取扱い所

区 分 一般(高校生含) 小中生徒・肢体不自由者等 未就学児
船釣り /日券(1人) 1,650円 820円 無  料
船釣り /シーズン券 28,600円 14,300円
陸釣り /日券(1人) 820円 410円
陸釣り /シーズン券 14,300円 7,150円
  • ※上記金額は消費税を含む料金です。
  • ※シーズン券の販売は5月中旬から取扱います。
  • ※現地売り(湖上など遊漁する場所での販売)は800円(税込み)の割増料金となります、遊漁を始める前に必ずお買い求め下さい。
  • ※肢体不自由者等は身体障害者福祉法第15条に基づく手帳を提示した方に適用します。
  • ※遊漁券の取扱場所など詳しいことは「遊漁規則要約」をご覧下さい。

納入場所

支笏湖漁業協同組合事務所(支笏湖温泉番外地)
ポロピナイカンパニー(幌美内) / 支笏湖ボートハウス(株)(モラップ、美笛)

遊漁料や遊漁券取扱所は以下の資料PDFデータをご参照下さい。

解禁区域 支笏湖漁業協同組合 遊漁規則要約

Precautions when using a power ship

平成18年度から支笏湖全域で自然公園法(環境省所管)によって動力船の乗り入れが規制されています。動力船を使用する場合は、あらかじめ許可を受けることが必要です。※許可は毎年度受ける必要があります。

許可を受けることができる動力船は次のとおりです

支笏湖漁業協同組合石内共第2号第五種共同漁業権行使規則により定められた区域及び期間・時間において、釣りを目的とするもの

  1. 解禁期間

    6月1日から8月31日まで
    許可を受けた動力船であっても、上記期間以外に乗り入れすることはできません。

  2. 釣りのできる時間

    • 6月 …… 3時から19時30分まで
    • 7月 …… 3時30分から19時30分まで
    • 8月 …… 4時から19時まで

    ※夜間の釣りは禁止されています

  3. 解禁区域

特殊小型船舶(水上バイク)は乗り入れできません。
法令等により定められた利用上の規制、基準等及びルールとマナーを守ってください。
動力船の湖への乗入れに際しては、ボート事業者等の斜路を利用するようにお願いします。
※支笏湖オコタン野営場は、平成23年度から休止しておりますのでご注意願います。
※いずれのボート置場も収容数に限りがありますので、ご了承願います。

斜路の利用にあたっては、各ボート事業者にお問合せください。

ポロピナイカンパニー tel. 0123-25-2041 / 支笏湖ボートハウス tel. 090-3392-9747

注意事項

支笏湖地区では、平成19年11月に支笏湖漁業協同組合が設立され、平成20年3月1日に共同漁業権免許の取得と遊漁規則が認可がされましたので、平成20年6月から「ヒメマス釣り」は有料となっています。また、遊漁規則に規定する制限などに関しても遵守する必要がありますので留意してください。詳細はこちらをご覧ください。

許可申請の流れ

環境省への乗入れ許可申請に際しては、千歳市長の承認が必要とされています。そのため、申請に際しては、先ず千歳市に承認申請を提出して頂き、その後一括して千歳市が環境省に許可申請を行ないます。

許可申請の流れ

動力船乗入れ許可申請の方法と受付期間

支笏湖において釣りを目的として動力船を使用する方は、次の要領で期限内に申請してください。

  1. 受付期間

    令和4年の受付期間:3月1日~4月8日(土日祝日を除く)
    [窓口開庁時間]8:45から17:15まで(土日祝日を除く)※郵送可・期間内必着

  2. 申請に必要な書類

  3. 解禁区域

  • ・船舶検査証書の写し(船舶検査の必要な船舶に限ります)
  • ・船舶検査手帳の写し(船舶検査の必要な船舶に限ります)※記入されている全てのページの写しを提出してください
  • ・小型船舶操縦免許証の写し(当該船舶の操縦に免許が必要な場合に限ります)
  • ・船体写真(船体全体を撮影したもので、船舶番号等が確認できるもの)
  • ・A4書類用角2封筒(120円切手を貼付し、返送先住所氏名をあらかじめ記載してください。許可証の返送用の封筒になります。料金不足については、受取人払いとさせていただきます。)

申請書類

申請書様式は、次の方法で入手することができます。

  • 上記リンクからダウンロード
  • 千歳市観光スポーツ部 観光事業課の窓口

※窓口に来ることができない場合は、郵送等での送付もしますので、下記までお問合せください。

申請書等の提出

必要な書類を揃えて、受付期間内に下記まで提出してください。

  • 郵送可・期間内必着
  • 期間内必着
  • 書類が揃っていない場合は受付できないことがあります。
  • 受付期間を過ぎた場合は、許可をすることができません。
  • FAXや電子メールによる提出は、受け付けることができません。